労働者のための労働法講座DIY教室

Ⅰ.労働基準法編-1

東京労組顧問・中央大学名誉教授 近藤昭雄

1. 毎日の労働時間は、きちんとカウントされ、労基法32条は、遵守されていますか。

●労基法32条は、「法定労働時間」(それを超えて働かせてはならない時間数)として、1日8時間・1週40時間という原則を定めています。したがって、後で示す、時間外労働の手続きをとらずに、それを超えて働かせた場合は、労基法違反で、処罰されますし、超えた分の労働は、「時間外労働」として、割増賃金の対象となります。

①ですから、毎日、何時から、何時まで働いたかを、きちんと、カウントされていくことが不可欠です。それが不正確だと、「タダ働き」をさせられていることになります。

②「労働時間」とは、「使用者(会社)の指揮命令下で行為してる時間」をいいます。ですから、

Ⅰ.会社で、「作業服・ユニフォーム」が定められ、それを着用して作業に従事すべきことが義務づけられている場合は、それへの「着替え」の時間も、「労働時間」になります。

Ⅱ.会社業務が始まる前の掃除、お茶出し等も、それが義務となっている(別に、明示の命令がなされていなくても、「うちの会社では、それをやることになっている」という形で強制されている場合も含みますし、会社が、「義務でない」というのであれば、拒否しても、何の不利益も与えられないことになります)のであれば、「労働時間」に含まれます。

Ⅲ.作業開始前の朝礼・点呼、体操、作業指示、作業準備(書類の準備・道具の点検・準備等)も、当然、「労働時間」に含まれます。

③「労働時間」は、実作業に従事している時間ばかりをいうのではありません。
一般に、「手待ち時間」といって、「実作業に従事してはいないが、使用者の支配下にある時間」も、「労働時間」になります。いわば、実作業の開始に向けて「待機してる時間」と考えて下さい。たとえば、商店・飲食業などで、お客が来るのを待ってる時間、運送業での客待ちの時間や、輸送荷物の積み卸しを待つ時間、故障した機械の修理が終わるまで、あるいは、必要書類ができあがるまで、待機している時間等も、「労働時間」とされます。実作業に従事していないからといって、「休憩時間」になるものでは、ありません。「休憩時間」の基本は、「自由利用」(どこへ行って、何をしようと、労働者の自由)ということですから、「待機時間」は、「休憩時間」ではないのです。この手待ち時間と実作業時間との合計が1日8時間を超えた場合には、その超えた部分は、「時間外労働」になります。

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