労働者のための労働法講座DIY教室
4. 休日
- ①毎週1日の「休日」が、きちんと、確保されていますか。
- 労基法35条は、週1日の「休日」を付与すべきことを定めています。今日、週休2日制がずいぶんと普及しましたが、労基法上は、休日は、週1日でいいことになっています。これを、一般に、「法定休日」といいます。週休2日制がとられている場合には、後述する「休日労働」との関係で、2日のうちいずれが「法定休日」に当たるのかを決めておかなければなりません。
- 「休日」とは、完全に労働から解放された暦日1日(午前0:00〜午後12時までの丸1日)のことをいいます。
- ②休日労働
- 「法定休日」に労働することを「休日労働」といいます。週休2日のうちの「法定休日」でない方の休日、国民の祝日等に出勤しても、「休日労働」には、なりません。
「休日労働」をさせることのできる条件は、「時間外労働」の場合と、全く同一です。ただ、「休日労働」の場合の手当の割増率は、35パーセント(算定基礎額×0.35)です。ですが、「法定休日」でない休日に出勤した場合は、割増賃金はなく、労働した時間に対応する「通常の賃金」のみが支払われることになります。